非常通信は『地震などの非常災害時で、かつ、一般通信の利用が困難な
時に、人命救助・災害の救援などのための無線通信』と定められています。
                                (電波法52条4号)

アマチュア無線による非常通信には、刻々の変化や面的な広がりなど被災
地の状況に応じた情報の伝達などのきめ細やかな対応が求められます。

事実、阪神淡路大震災における非常通信では、基地局・その傘下の基地局
ならびに300局以上ものハンディ局がローカルの災害情報伝達に活躍しま
した。


災害救援ボランティア伊東は、日本アマチュア無線連盟が定める『非常通信
に関する基本方針ならびに非常通信実施要領』に基づいて、非常通信を実
施します。


その活動は次の通りです。

1) 各都道府県あるいは各市町村等のアマチュア無線クラブ及びアマチュ
   ア無線局との間で災害発生時に協力を要請できるようにするための協
   定を締結し、アマチュア無線による防災ネットワークを構築する。

2) 被災地でのアマチュア無線非常通信体制の確立。

3) 災害情報の収集および伝達

4) 市・警察・消防等災害対策関係機関、救急医療関係機関、ライフライン
   関係   機関との連絡調整。

5) 非常通信訓練の実施

アマチュア無線隊の非常通信について

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